賦稅以布絹絲麻及米等量歲豐儉差等輸之
賦稅は布、絹、糸、麻、及び米などを以てし、歳の豊倹(豊作と不作)、差等(等級)を量(はか)り、これを輸(納める)する。
其刑罰反叛退軍及殺人者斬
その刑罰は、反叛、退軍及び殺人者は斬刑。
盜者流其贓兩倍征之婦犯奸沒入夫家爲婢
盗者は流刑にして、その贓(盗んだ品物)の二倍でこれを征する。婦人が奸を犯せば、夫家(夫と妻(の関係?))を没入して婢(はしため)と為す。
賦稅は布、絹、糸、麻、及び米などを以てし、歳の豊倹(豊作と不作)、差等(等級)を量(はか)り、これを輸(納める)する。
其刑罰反叛退軍及殺人者斬
その刑罰は、反叛、退軍及び殺人者は斬刑。
盜者流其贓兩倍征之婦犯奸沒入夫家爲婢
盗者は流刑にして、その贓(盗んだ品物)の二倍でこれを征する。婦人が奸を犯せば、夫家(夫と妻(の関係?))を没入して婢(はしため)と為す。