江淮一茅三脊為神藉五色土益雜封
江(川名)、淮(川名)の間の一本に三つの筋(すじ)がある茅(かや)で神の敷物(しきもの)をつくった。五色の土が封(盛り土)に加えられ混(ま)ぜられた。
縱遠方奇獸蜚禽及白雉諸物頗以加禮
遠方の珍(めずら)しい獣(けもの)、蜚禽(飛ぶ鳥)、及び白い雉(きじ)、もろもろの動物を縱(はなつ)し、頗(すこぶ)る礼に加えるを以ってした。
兕牛犀象之屬不用皆至泰山祭后土
兕牛(水牛に似た牛)旄牛(毛の長い牛)、犀(さい)、象(ぞう)の属(仲間)は用いなかった。皆(みな)泰山に至り、后土を祭った。
封禪祠其夜若有光晝有白雲起封中
封禅が祠(まつる)されると、その夜、光が有って昼間のごとくなり、白雲が有って封の中から立ちのぼった。
天子從禪還坐明堂群臣更上壽
天子(漢孝武帝劉徹)は禅より還(かえ)って、明堂に座(すわ)り、群臣は更(改めて)に寿(ことほ)ぎを上(申し上げる)した。
於是制詔御史朕以眇眇之身承至尊兢兢焉懼不任
ここに於いて御史に詔(みことのり)を制(せい)した。「朕は眇眇とちっぽけな身を以って至尊(しそん)を承(うけたまわ)り、恐々と恐れつつしみ、任(にん)にあらざるを懼(おそ)れる。
維菲薄不明于禮樂修祠太一若有象景光屑如有望震於怪物
これ、徳は菲薄(うすい)で、礼楽に明るくない。太一を祠(まつる)するを修めると、影(かげ)を象(かたど)るがごとく光り、そっと(屑(せつ)=窃(せつ)?)望みみるが如(ごと)く、怪物に震(ふる)え、
欲止不敢遂登封太山至于梁父而後禪肅然
止めようとしたが敢えてせず、遂(つい)に太山に登って封じ、梁父に至ってしこうしてのち、粛然山に禅をした。
自新嘉與士大夫更始賜民百戶牛一酒十石加年八十孤寡布帛二匹
自らを新(あら)たにし、士大夫とともに更始することを嘉(よみ)する。民百戸に牛一頭、酒十石を賜(たま)わり、加えて年八十、孤児、寡婦に布帛二匹を賜(たま)わり、
復博奉高蛇丘歷城無出今年租稅
博、奉高、蛇丘、歷城に復(免除する)し、今年の租税を出すことなかれ。
其大赦天下如乙卯赦令
その天下に大赦し、乙卯の赦令の如(ごと)くする。
行所過毋有復作事在二年前皆勿聽治
行いの過(あやま)ったところが復(また)作られることがないように。事が二年前に在(あ)れば、皆(みな)聴治(取り調べる)することなかれ」と。
又下詔曰古者天子五載一巡狩用事泰山諸侯有朝宿地
また詔(みことのり)を下して曰く、「古(いにしえ)は天子が五年に一度巡行し、泰山で事を用い、諸侯は朝宿地を有した。
其令諸侯各治邸泰山下
その、諸侯に令して各(おのおの)が泰山の下に邸(屋敷)を治(おさ)めさせよ」と。
江(川名)、淮(川名)の間の一本に三つの筋(すじ)がある茅(かや)で神の敷物(しきもの)をつくった。五色の土が封(盛り土)に加えられ混(ま)ぜられた。
縱遠方奇獸蜚禽及白雉諸物頗以加禮
遠方の珍(めずら)しい獣(けもの)、蜚禽(飛ぶ鳥)、及び白い雉(きじ)、もろもろの動物を縱(はなつ)し、頗(すこぶ)る礼に加えるを以ってした。
兕牛犀象之屬不用皆至泰山祭后土
兕牛(水牛に似た牛)旄牛(毛の長い牛)、犀(さい)、象(ぞう)の属(仲間)は用いなかった。皆(みな)泰山に至り、后土を祭った。
封禪祠其夜若有光晝有白雲起封中
封禅が祠(まつる)されると、その夜、光が有って昼間のごとくなり、白雲が有って封の中から立ちのぼった。
天子從禪還坐明堂群臣更上壽
天子(漢孝武帝劉徹)は禅より還(かえ)って、明堂に座(すわ)り、群臣は更(改めて)に寿(ことほ)ぎを上(申し上げる)した。
於是制詔御史朕以眇眇之身承至尊兢兢焉懼不任
ここに於いて御史に詔(みことのり)を制(せい)した。「朕は眇眇とちっぽけな身を以って至尊(しそん)を承(うけたまわ)り、恐々と恐れつつしみ、任(にん)にあらざるを懼(おそ)れる。
維菲薄不明于禮樂修祠太一若有象景光屑如有望震於怪物
これ、徳は菲薄(うすい)で、礼楽に明るくない。太一を祠(まつる)するを修めると、影(かげ)を象(かたど)るがごとく光り、そっと(屑(せつ)=窃(せつ)?)望みみるが如(ごと)く、怪物に震(ふる)え、
欲止不敢遂登封太山至于梁父而後禪肅然
止めようとしたが敢えてせず、遂(つい)に太山に登って封じ、梁父に至ってしこうしてのち、粛然山に禅をした。
自新嘉與士大夫更始賜民百戶牛一酒十石加年八十孤寡布帛二匹
自らを新(あら)たにし、士大夫とともに更始することを嘉(よみ)する。民百戸に牛一頭、酒十石を賜(たま)わり、加えて年八十、孤児、寡婦に布帛二匹を賜(たま)わり、
復博奉高蛇丘歷城無出今年租稅
博、奉高、蛇丘、歷城に復(免除する)し、今年の租税を出すことなかれ。
其大赦天下如乙卯赦令
その天下に大赦し、乙卯の赦令の如(ごと)くする。
行所過毋有復作事在二年前皆勿聽治
行いの過(あやま)ったところが復(また)作られることがないように。事が二年前に在(あ)れば、皆(みな)聴治(取り調べる)することなかれ」と。
又下詔曰古者天子五載一巡狩用事泰山諸侯有朝宿地
また詔(みことのり)を下して曰く、「古(いにしえ)は天子が五年に一度巡行し、泰山で事を用い、諸侯は朝宿地を有した。
其令諸侯各治邸泰山下
その、諸侯に令して各(おのおの)が泰山の下に邸(屋敷)を治(おさ)めさせよ」と。