其明年上廢太子誅栗卿之屬
その明くる年、上(漢孝景帝劉啓)は漢太子劉栄を廃(はい)して、栗卿の仲間を誅(ちゅう)した。
上以為綰長者不忍乃賜綰告歸
上(漢孝景帝劉啓)は漢中尉建陵侯衛綰は長者(ちょうじゃ)で忍(しの)ばれないと思い、そこで、漢中尉建陵侯衛綰に告帰(官吏が吉事のために休暇を願い出て故郷に帰る)を賜(たま)わり、
而使郅都治捕栗氏既已
しこうして、郅都(人名)をして栗氏を捕(と)らえて取り調べさせた。すでに終わると、
上立膠東王為太子召綰拜為太子太傅
上(漢孝景帝劉啓)は膠東王劉徹を立てて漢太子と為し、漢中尉建陵侯衛綰を召(め)し寄せて、官をさずけて漢太子太傅に為した。
久之遷為御史大夫
しばらくして、遷(うつ)して漢御史大夫と為した。
五歲代桃侯舍為丞相朝奏事如職所奏
五年して、桃侯劉舍に代(か)えて(漢御史大夫建陵侯衛綰を)漢丞相と為し、朝(ちょう)して事(こと)を奏上するは、奏上するところの職の如(ごと)くであった。
然自初官以至丞相終無可言
然(しか)るに官になったばかりのときより、丞相に至(いた)るまで、とうとう言うべきものは無かった。
天子以為敦厚可相少主尊寵之賞賜甚多
天子はまごころがあって人情深く、若い主(あるじ)を補佐(ほさ)することができると思い、これを尊寵して、賞賜(しょうし)は甚(はなは)だ多かった。
為丞相三歲景帝崩武帝立
丞相と為って三年して、漢孝景帝劉啓が崩じ、漢孝武帝劉徹が立った。
建元年中丞相以景帝疾時諸官囚多坐不辜者而君不任職免之
建元年中、漢丞相建陵侯衛綰は漢孝景帝劉啓が病気の時、諸(もろもろ)の官が囚(とら)われて多くが罪なき者を罪に問うたのを以って、しこうして、君(漢孝武帝劉徹)は職を任(まか)せられないとして、これを罷免(ひめん)した。
其後綰卒子信代坐酎金失侯
その後、建陵侯衛綰が亡くなり、子の衛信が代(か)わったが、酎金(朝廷における祭祀の際に拠出する金)に罪を問われ、侯位を失(うしな)った。
塞侯直不疑者南陽人也
塞侯直不疑という者は南陽の人である。
為郎事文帝
郎(官名)と為って漢孝文帝劉恒に仕(つか)えた。
其同舍有告歸誤持同舍郎金去
その同じ官舎で告帰(官吏が吉事のために休暇を願い出て故郷に帰る)するものが有り、誤(あやま)って同じ官舎の郎の金を持って去(さ)った。
已而金主覺妄意不疑
しばらくして、金の持ち主が気付いて、直不疑を疑(うたが)った。
不疑謝有之買金償
直不疑はこれに有ると謝(しゃ)して、金を払って償(つぐな)った。
而告歸者來而歸金
しこうして、告帰者が来て金を帰(かえ)し、
而前郎亡金者大慚以此稱為長者
そして、前の金を亡(な)くした者の郎は大いに恥(は)じて、これを以って称(たた)えられ長者とされた。
その明くる年、上(漢孝景帝劉啓)は漢太子劉栄を廃(はい)して、栗卿の仲間を誅(ちゅう)した。
上以為綰長者不忍乃賜綰告歸
上(漢孝景帝劉啓)は漢中尉建陵侯衛綰は長者(ちょうじゃ)で忍(しの)ばれないと思い、そこで、漢中尉建陵侯衛綰に告帰(官吏が吉事のために休暇を願い出て故郷に帰る)を賜(たま)わり、
而使郅都治捕栗氏既已
しこうして、郅都(人名)をして栗氏を捕(と)らえて取り調べさせた。すでに終わると、
上立膠東王為太子召綰拜為太子太傅
上(漢孝景帝劉啓)は膠東王劉徹を立てて漢太子と為し、漢中尉建陵侯衛綰を召(め)し寄せて、官をさずけて漢太子太傅に為した。
久之遷為御史大夫
しばらくして、遷(うつ)して漢御史大夫と為した。
五歲代桃侯舍為丞相朝奏事如職所奏
五年して、桃侯劉舍に代(か)えて(漢御史大夫建陵侯衛綰を)漢丞相と為し、朝(ちょう)して事(こと)を奏上するは、奏上するところの職の如(ごと)くであった。
然自初官以至丞相終無可言
然(しか)るに官になったばかりのときより、丞相に至(いた)るまで、とうとう言うべきものは無かった。
天子以為敦厚可相少主尊寵之賞賜甚多
天子はまごころがあって人情深く、若い主(あるじ)を補佐(ほさ)することができると思い、これを尊寵して、賞賜(しょうし)は甚(はなは)だ多かった。
為丞相三歲景帝崩武帝立
丞相と為って三年して、漢孝景帝劉啓が崩じ、漢孝武帝劉徹が立った。
建元年中丞相以景帝疾時諸官囚多坐不辜者而君不任職免之
建元年中、漢丞相建陵侯衛綰は漢孝景帝劉啓が病気の時、諸(もろもろ)の官が囚(とら)われて多くが罪なき者を罪に問うたのを以って、しこうして、君(漢孝武帝劉徹)は職を任(まか)せられないとして、これを罷免(ひめん)した。
其後綰卒子信代坐酎金失侯
その後、建陵侯衛綰が亡くなり、子の衛信が代(か)わったが、酎金(朝廷における祭祀の際に拠出する金)に罪を問われ、侯位を失(うしな)った。
塞侯直不疑者南陽人也
塞侯直不疑という者は南陽の人である。
為郎事文帝
郎(官名)と為って漢孝文帝劉恒に仕(つか)えた。
其同舍有告歸誤持同舍郎金去
その同じ官舎で告帰(官吏が吉事のために休暇を願い出て故郷に帰る)するものが有り、誤(あやま)って同じ官舎の郎の金を持って去(さ)った。
已而金主覺妄意不疑
しばらくして、金の持ち主が気付いて、直不疑を疑(うたが)った。
不疑謝有之買金償
直不疑はこれに有ると謝(しゃ)して、金を払って償(つぐな)った。
而告歸者來而歸金
しこうして、告帰者が来て金を帰(かえ)し、
而前郎亡金者大慚以此稱為長者
そして、前の金を亡(な)くした者の郎は大いに恥(は)じて、これを以って称(たた)えられ長者とされた。