太倉公者齊太倉長臨菑人也姓淳于氏名意
太倉公という者は、斉の太倉長で、臨菑の人であり、姓名は淳于氏、名は意。
少而喜醫方術高后八年更受師同郡元里公乘陽慶
若くして医方の術を喜んだ。漢高后呂雉八年、改(あらた)めて同郡元里の公乗(爵位名)陽慶に学び師事(しじ)した。
慶年七十餘無子使意盡去其故方
公乗陽慶の年は七十余歳、子が無く、淳于意をしてことごとくその以前の医術を去(さ)らせ、
更悉以禁方予之傳黃帝扁鵲之脈書
改(あらた)めてことごとく秘伝の医術を以ってこれにあたえた。黄帝、扁鵲の脈書、
五色診病知人死生
五色診病、人の死生をみきわめ、
決嫌疑定可治及藥論甚精
うたがいを決定し、治療すべきを定(さだ)めることを伝(つた)え、薬論に及んでは甚(はなは)だ詳(くわ)しくした。
受之三年為人治病決死生多驗
これに学ぶこと三年、人の為(ため)に病を治(なお)し、死生を決定して効能(こうのう)が多かった。
然左右行游諸侯不以家為家
然るにあちこちと諸侯を巡遊(じゅんゆう)して、暮らすを以って家をつくらず、
或不為人治病病家多怨之者
ことによると人の為(ため)に病を治(なお)さず、病人の家はこれを怨(うら)む者が多かった。
文帝四年中人上書言意以刑罪當傳西之長安
漢孝文帝劉恒四年中、人が上書して淳于意を言い、刑罰を以って当(あ)てられるを以って、駅次(えきつぎ)で西に長安に行った。
意有五女隨而泣意怒罵曰
淳于意には五人の娘(むすめ)が有り、よりそって泣いた。淳于意は怒って罵(ののし)って曰く、
生子不生男緩急無可使者
「子を生んで、男が生まれず、緩急(かんきゅう)のときに使うべき者がいない」と。
於是少女緹縈傷父之言乃隨父西
ここに於いて年少の娘の緹縈が父の言葉に傷(きず)つき、そこで、父に従(したが)って西へ行った。
上書曰妾父為吏齊中稱其廉平
上書して曰く、「わたしの父は役人と為って、斉の中でその廉平さを称(たた)えられています。
今坐法當刑妾切痛死者不可復生而刑者不可復續
今、法に罪を問われて刑を当てられました。わたしは、死んだ者はふたたび生き返ることができず、そして、刑された者はふたたび役人になる(続=属?)ことができないことを切(せつ)に残念に思います。
雖欲改過自新其道莫由終不可得
過(あやま)ちを改め自らを新(あら)たにしようと欲すると雖(いえど)も、その道は由(よし)なく、終(しま)いまで得ることができません。
妾願入身為官婢以贖父刑罪使得改行自新也
わたしは入って身(み)みずから官婢と為り、父の刑罰を購(あがな)うを以ってして、行いを改め自らを新(あら)たにすることを得さしめてくださることを願うのであります」と。
書聞上悲其意此歲中亦除肉刑法
書状が申し上げられると、上(漢孝文帝劉恒)はその心を憐(あわ)れんで、この年中にまた肉刑の法も除(のぞ)いた。
太倉公という者は、斉の太倉長で、臨菑の人であり、姓名は淳于氏、名は意。
少而喜醫方術高后八年更受師同郡元里公乘陽慶
若くして医方の術を喜んだ。漢高后呂雉八年、改(あらた)めて同郡元里の公乗(爵位名)陽慶に学び師事(しじ)した。
慶年七十餘無子使意盡去其故方
公乗陽慶の年は七十余歳、子が無く、淳于意をしてことごとくその以前の医術を去(さ)らせ、
更悉以禁方予之傳黃帝扁鵲之脈書
改(あらた)めてことごとく秘伝の医術を以ってこれにあたえた。黄帝、扁鵲の脈書、
五色診病知人死生
五色診病、人の死生をみきわめ、
決嫌疑定可治及藥論甚精
うたがいを決定し、治療すべきを定(さだ)めることを伝(つた)え、薬論に及んでは甚(はなは)だ詳(くわ)しくした。
受之三年為人治病決死生多驗
これに学ぶこと三年、人の為(ため)に病を治(なお)し、死生を決定して効能(こうのう)が多かった。
然左右行游諸侯不以家為家
然るにあちこちと諸侯を巡遊(じゅんゆう)して、暮らすを以って家をつくらず、
或不為人治病病家多怨之者
ことによると人の為(ため)に病を治(なお)さず、病人の家はこれを怨(うら)む者が多かった。
文帝四年中人上書言意以刑罪當傳西之長安
漢孝文帝劉恒四年中、人が上書して淳于意を言い、刑罰を以って当(あ)てられるを以って、駅次(えきつぎ)で西に長安に行った。
意有五女隨而泣意怒罵曰
淳于意には五人の娘(むすめ)が有り、よりそって泣いた。淳于意は怒って罵(ののし)って曰く、
生子不生男緩急無可使者
「子を生んで、男が生まれず、緩急(かんきゅう)のときに使うべき者がいない」と。
於是少女緹縈傷父之言乃隨父西
ここに於いて年少の娘の緹縈が父の言葉に傷(きず)つき、そこで、父に従(したが)って西へ行った。
上書曰妾父為吏齊中稱其廉平
上書して曰く、「わたしの父は役人と為って、斉の中でその廉平さを称(たた)えられています。
今坐法當刑妾切痛死者不可復生而刑者不可復續
今、法に罪を問われて刑を当てられました。わたしは、死んだ者はふたたび生き返ることができず、そして、刑された者はふたたび役人になる(続=属?)ことができないことを切(せつ)に残念に思います。
雖欲改過自新其道莫由終不可得
過(あやま)ちを改め自らを新(あら)たにしようと欲すると雖(いえど)も、その道は由(よし)なく、終(しま)いまで得ることができません。
妾願入身為官婢以贖父刑罪使得改行自新也
わたしは入って身(み)みずから官婢と為り、父の刑罰を購(あがな)うを以ってして、行いを改め自らを新(あら)たにすることを得さしめてくださることを願うのであります」と。
書聞上悲其意此歲中亦除肉刑法
書状が申し上げられると、上(漢孝文帝劉恒)はその心を憐(あわ)れんで、この年中にまた肉刑の法も除(のぞ)いた。