無賦斂有事則均稅
賦斂(租税をわりあてて取り立てる)は無く、事が有れば則ち、税を斂(とりたてる 均(キン)=斂(レン→ケン)?)する。
用刑亦無常準皆臨事科決
刑を用いるも亦(また)、常準が無い。皆(みな)事にに臨んで科決する。
犯罪皆斷於鳥了帥不伏則上請於王王令臣下共議定之
犯罪は皆(みな)、鳥了帥に於いて断ずる。不伏(したがわない)であれば、王に上請する。
王は臣下に令して、共議しこれを定める。
獄無枷鎖唯用繩縛
獄には枷鎖(くびかせとくさり)は無く、唯(ただ)、縄縛(なわをかける)を用いるのみ。
決死刑以鐵錐大如箸長尺餘鉆頂而殺之
死刑を決(きる)するは、鉄の錐(きり)を以て、大きいものは箸(はし)の如くで、長さは一尺余りで、頂(頭のてっぺん)を鑽(きる 鉆(ケン→セン)=鑽(サン)?)してこれを殺す。
輕罪用杖俗無文字
軽罪は杖を用いる。俗は文字が無い。
望月虧盈以紀時節候草藥枯以為年歲
月の虧盈(月が欠けたり満ちたりする)を望み、時節を紀(すじみちをたてる)するを以てし、草葉(草や葉 薬(ヤク)=葉(ヨウ)?)の枯(かれる)を候(うかがう)して年歳(一年)と為すを以てする。
賦斂(租税をわりあてて取り立てる)は無く、事が有れば則ち、税を斂(とりたてる 均(キン)=斂(レン→ケン)?)する。
用刑亦無常準皆臨事科決
刑を用いるも亦(また)、常準が無い。皆(みな)事にに臨んで科決する。
犯罪皆斷於鳥了帥不伏則上請於王王令臣下共議定之
犯罪は皆(みな)、鳥了帥に於いて断ずる。不伏(したがわない)であれば、王に上請する。
王は臣下に令して、共議しこれを定める。
獄無枷鎖唯用繩縛
獄には枷鎖(くびかせとくさり)は無く、唯(ただ)、縄縛(なわをかける)を用いるのみ。
決死刑以鐵錐大如箸長尺餘鉆頂而殺之
死刑を決(きる)するは、鉄の錐(きり)を以て、大きいものは箸(はし)の如くで、長さは一尺余りで、頂(頭のてっぺん)を鑽(きる 鉆(ケン→セン)=鑽(サン)?)してこれを殺す。
輕罪用杖俗無文字
軽罪は杖を用いる。俗は文字が無い。
望月虧盈以紀時節候草藥枯以為年歲
月の虧盈(月が欠けたり満ちたりする)を望み、時節を紀(すじみちをたてる)するを以てし、草葉(草や葉 薬(ヤク)=葉(ヨウ)?)の枯(かれる)を候(うかがう)して年歳(一年)と為すを以てする。