詔敕三國同是籓附宜共和順勿相侵擾
三国に詔敕(みことのり)して、この籓附を同じにして宜しく共和、順ずるべきで、互いに侵擾(おかす)すること勿(なか)れと。
乙力支乃還從其來道取得本船泛達其國
乙力支は乃ち還った。その来た道より、本(もと)の船を取得して、泛(浮かぶ)してその国に達した。
九年復遣使侯尼支朝獻明年復入貢
太和九年(505)、復(また)、使者の侯尼支を遣わして朝献した。明くる年も復(また)、入貢した。
三国に詔敕(みことのり)して、この籓附を同じにして宜しく共和、順ずるべきで、互いに侵擾(おかす)すること勿(なか)れと。
乙力支乃還從其來道取得本船泛達其國
乙力支は乃ち還った。その来た道より、本(もと)の船を取得して、泛(浮かぶ)してその国に達した。
九年復遣使侯尼支朝獻明年復入貢
太和九年(505)、復(また)、使者の侯尼支を遣わして朝献した。明くる年も復(また)、入貢した。