倭國者古倭奴國也去京師一萬四千里在新羅東南大海中
倭国とは、古(いにしえ)の倭奴国(伊都国? 音より おそらく博多?)である。京師(おそらく大連の金州?)を去ること、一万四千里(一里150m換算で約2100辧々睥鐡舛任狼佞療豸淦薜貮肝ぁ糞佞ら楽浪の故地まで)、百済伝では京師の東六千二百里(京師から帯方郡まで)、帯方、楽浪より邪馬台国(大牟田市?)まで一万二千里より、楽浪、帯方から伊都国まで一万里+高麗、百済から京師までの距離=一万五千~一万六千里≒一万四千里)、新羅の東南の大海の中に在る。
依山島而居東西五月行南北三月行世與中國通
山島に依りて居する。東西は五日行(月(ジク にくづきの月の音)=日(ジツ)?)、南北は三日行(月(ジク にくづきの月の音)=日(ジツ)?隋書百済伝、流求国伝を参考に)、世(代々)、中国と通交する。
其國居無城郭以木爲柵以草爲屋
その国の居は城郭が無く、(囲いは)木を以て柵をつくり、草を以て屋(おおい)をつくる。
四面小島五十余國皆附屬焉其王姓阿每氏置一大率檢察諸國皆畏附之設官有十二等
四面の小島は五十余国で、皆(みな)附属する。その王の姓は阿毎氏。一大率を置き、諸国を検察する。皆(みな)これを畏れ附(したがう)する。官を設けるは十二等級が有る。
其訴訟者匍匐而前地多女少男頗有文字俗敬佛法並皆跣足以幅布蔽其前後
その訴訟する者は、匍匐(地に手をついていく)して前にすすむ。地は女が多く、男が少ない。頗る文字が有り、俗は仏法を敬う。並皆(みな)跣足(はだし)で、幅布(歩きやすいようにすねにまく布 きゃはん)を以て、その脛骭(すね 前(チェン)=脛(チン)? 後(コウ)=骭(カン)?)を蔽(おおう)する。
貴人戴錦帽百姓皆椎髻無冠帶婦人衣純色裙長腰襦束發於後佩銀花
貴人は錦の帽子を戴(頭の上にのせる)き、百姓は皆(みな)、椎髻(まげの一種)し、冠帯は無い。婦人は純色(美しい色?)の裙(女子が腰から下にまとった服 スカート)、長腰襦(襦は上着)を衣(着る)し、髪を後ろに束ね、銀の珈(婦人のかみかざり 花(カ)=珈(カ)?)を佩(さげる)びる。
長八寸左右各數枝以明貴賤等級衣服之制頗類新羅
長さは八寸(約20僉砲如∈険Δ乏董覆のおの)飾(かざり 枝(チー)=飾(チー)?)りを数(かぞ)えて、貴賤の等級を明らかにするを以てする。衣服の制は頗る新羅に類する。
貞觀五年遣使獻方物太宗矜其道遠敕所司無令歲貢又遣新州刺史高表仁持節往撫之
貞観五年(631)、使者を遣わして方物を献じた。唐太宗はその道の遠いのを矜(あわれむ)し、所司に歳貢を令さないよう勅(みことのり)した。又、新州刺史高表仁を遣わして節を持たせ往きこれを撫(いたわる)でさせた。
表仁無綏遠之才與王子爭禮不宣朝命而還至二十二年又附新羅奉表以通起居
表仁は綏遠(遠い地方をおさめて平和にする)の才能が無く、王子と礼を争い、朝命を宣(の)べずに還った。二十二年(648)に至り、又、新羅に附(つ)いて奉表し、起居(普段のようす)を通わせるを以てした。
今日で旧唐書 倭国伝は終わりです。明日からは旧唐書、日本国伝に入ります。
倭国とは、古(いにしえ)の倭奴国(伊都国? 音より おそらく博多?)である。京師(おそらく大連の金州?)を去ること、一万四千里(一里150m換算で約2100辧々睥鐡舛任狼佞療豸淦薜貮肝ぁ糞佞ら楽浪の故地まで)、百済伝では京師の東六千二百里(京師から帯方郡まで)、帯方、楽浪より邪馬台国(大牟田市?)まで一万二千里より、楽浪、帯方から伊都国まで一万里+高麗、百済から京師までの距離=一万五千~一万六千里≒一万四千里)、新羅の東南の大海の中に在る。
依山島而居東西五月行南北三月行世與中國通
山島に依りて居する。東西は五日行(月(ジク にくづきの月の音)=日(ジツ)?)、南北は三日行(月(ジク にくづきの月の音)=日(ジツ)?隋書百済伝、流求国伝を参考に)、世(代々)、中国と通交する。
其國居無城郭以木爲柵以草爲屋
その国の居は城郭が無く、(囲いは)木を以て柵をつくり、草を以て屋(おおい)をつくる。
四面小島五十余國皆附屬焉其王姓阿每氏置一大率檢察諸國皆畏附之設官有十二等
四面の小島は五十余国で、皆(みな)附属する。その王の姓は阿毎氏。一大率を置き、諸国を検察する。皆(みな)これを畏れ附(したがう)する。官を設けるは十二等級が有る。
其訴訟者匍匐而前地多女少男頗有文字俗敬佛法並皆跣足以幅布蔽其前後
その訴訟する者は、匍匐(地に手をついていく)して前にすすむ。地は女が多く、男が少ない。頗る文字が有り、俗は仏法を敬う。並皆(みな)跣足(はだし)で、幅布(歩きやすいようにすねにまく布 きゃはん)を以て、その脛骭(すね 前(チェン)=脛(チン)? 後(コウ)=骭(カン)?)を蔽(おおう)する。
貴人戴錦帽百姓皆椎髻無冠帶婦人衣純色裙長腰襦束發於後佩銀花
貴人は錦の帽子を戴(頭の上にのせる)き、百姓は皆(みな)、椎髻(まげの一種)し、冠帯は無い。婦人は純色(美しい色?)の裙(女子が腰から下にまとった服 スカート)、長腰襦(襦は上着)を衣(着る)し、髪を後ろに束ね、銀の珈(婦人のかみかざり 花(カ)=珈(カ)?)を佩(さげる)びる。
長八寸左右各數枝以明貴賤等級衣服之制頗類新羅
長さは八寸(約20僉砲如∈険Δ乏董覆のおの)飾(かざり 枝(チー)=飾(チー)?)りを数(かぞ)えて、貴賤の等級を明らかにするを以てする。衣服の制は頗る新羅に類する。
貞觀五年遣使獻方物太宗矜其道遠敕所司無令歲貢又遣新州刺史高表仁持節往撫之
貞観五年(631)、使者を遣わして方物を献じた。唐太宗はその道の遠いのを矜(あわれむ)し、所司に歳貢を令さないよう勅(みことのり)した。又、新州刺史高表仁を遣わして節を持たせ往きこれを撫(いたわる)でさせた。
表仁無綏遠之才與王子爭禮不宣朝命而還至二十二年又附新羅奉表以通起居
表仁は綏遠(遠い地方をおさめて平和にする)の才能が無く、王子と礼を争い、朝命を宣(の)べずに還った。二十二年(648)に至り、又、新羅に附(つ)いて奉表し、起居(普段のようす)を通わせるを以てした。
今日で旧唐書 倭国伝は終わりです。明日からは旧唐書、日本国伝に入ります。