盜則償十倍若貧不能償者樂及公私債負
盗みをすれば、十倍を償う。若し、貧しくて償うことができない者であれば、牢(ろう 楽(ロー)=牢(ロウ)?)し、及び債負(負債?)を私(家族)に更(あらためる 公(コウ)=更(コウ)?)し、
皆聽評其子女爲奴婢以償之
皆(みな)、その子女(むすことむすめ)を聴評して、奴婢と為し、これを償うを以てする。
用刑既峻罕有犯者
刑を用いるは酷峻(きびしい 既(キ)=酷(クー)?)で、犯者が有ることは、罕(めったにない)である。
樂有五弦琴箏篳篥吹簫鼓之屬吹蘆以和曲
楽器には、五弦、琴、箏、篳篥、吹、簫、鼓の属(類),吹蘆が有り、曲を和するを以てする。
盗みをすれば、十倍を償う。若し、貧しくて償うことができない者であれば、牢(ろう 楽(ロー)=牢(ロウ)?)し、及び債負(負債?)を私(家族)に更(あらためる 公(コウ)=更(コウ)?)し、
皆聽評其子女爲奴婢以償之
皆(みな)、その子女(むすことむすめ)を聴評して、奴婢と為し、これを償うを以てする。
用刑既峻罕有犯者
刑を用いるは酷峻(きびしい 既(キ)=酷(クー)?)で、犯者が有ることは、罕(めったにない)である。
樂有五弦琴箏篳篥吹簫鼓之屬吹蘆以和曲
楽器には、五弦、琴、箏、篳篥、吹、簫、鼓の属(類),吹蘆が有り、曲を和するを以てする。