北史契丹伝の途中ですか、梁書の倭国伝の次にある文身国、大漢国、扶桑国の和訳が抜けておりましたので、今日から数日間、訳してみたいと思います。
文身國在倭國東北七千餘里
文身国は、倭国(おそらく都は大牟田辺り?)の東北七千里(一里150m換算で約1050厖召蝓,そらく広島辺り?)に在る。
人體有文如獸其額上有三文文直者貴文小者賤
人体には獣(けもの)の如くの文(もよう)が有って(刺青)、その額(ひたい)の上には三文(いろいろな模様)が有って、文(もよう)が大(おおきい 直(チー)=大(ター)?)者は貴(身分が高い)で、文(もよう)の小さい者は賤(身分が低い)である。
土俗歡樂物豊而賤行客不齎糧
土俗(その土地の風俗)は歓楽で、物は豊かにして賤(値段が安い)で、行客は食糧を不齎(持って行かない)する。
有屋宇無城郭其王所居飾以金銀珍麗
覆垣(草でおおわれたかきね 屋(ウー)=覆(フー)? 宇(ユィ)=垣(ユワン)? 旧唐書 倭国伝より)が有って、城郭は無い。その王の居する所は、飾りは金銀、珍麗を以てする。
繞屋爲緌廣一丈實以水銀雨則流于水銀之上
屋(いえ)を繞(とりかこむ)して、囲(かこい 緌(ズイ)=囲(イ)?)をつくり、広さは一丈(約三メートル)で、実(みたす)するに水銀を以てし、雨がふれば、(雨水が)水銀の上を流れる。
市用珍寶犯輕罪者則鞭杖犯死罪則置猛獸食之有枉則猛獸避而不食經宿則赦之
市は珍宝を用いる。軽い罪を犯した者は則ち、鞭(むち)杖(つえ)でうつ。死罪を犯せば、猛蛇(ハブ? 獣(ジュウ)=蛇(ジャ)? 隋書 倭国伝、梁書 倭国伝より)を置いてこれを螫(さす 食(シー)=螫(シー)?)させる。枉(無実の罪)で有れば、猛蛇(ハブ?)は避けて螫さず、宿(一晩)を経れば則ちこれを赦(ゆる)す。
今日で梁書 文身国伝は終わりです。明日からは梁書 大漢国、扶桑国伝に入ります。
文身國在倭國東北七千餘里
文身国は、倭国(おそらく都は大牟田辺り?)の東北七千里(一里150m換算で約1050厖召蝓,そらく広島辺り?)に在る。
人體有文如獸其額上有三文文直者貴文小者賤
人体には獣(けもの)の如くの文(もよう)が有って(刺青)、その額(ひたい)の上には三文(いろいろな模様)が有って、文(もよう)が大(おおきい 直(チー)=大(ター)?)者は貴(身分が高い)で、文(もよう)の小さい者は賤(身分が低い)である。
土俗歡樂物豊而賤行客不齎糧
土俗(その土地の風俗)は歓楽で、物は豊かにして賤(値段が安い)で、行客は食糧を不齎(持って行かない)する。
有屋宇無城郭其王所居飾以金銀珍麗
覆垣(草でおおわれたかきね 屋(ウー)=覆(フー)? 宇(ユィ)=垣(ユワン)? 旧唐書 倭国伝より)が有って、城郭は無い。その王の居する所は、飾りは金銀、珍麗を以てする。
繞屋爲緌廣一丈實以水銀雨則流于水銀之上
屋(いえ)を繞(とりかこむ)して、囲(かこい 緌(ズイ)=囲(イ)?)をつくり、広さは一丈(約三メートル)で、実(みたす)するに水銀を以てし、雨がふれば、(雨水が)水銀の上を流れる。
市用珍寶犯輕罪者則鞭杖犯死罪則置猛獸食之有枉則猛獸避而不食經宿則赦之
市は珍宝を用いる。軽い罪を犯した者は則ち、鞭(むち)杖(つえ)でうつ。死罪を犯せば、猛蛇(ハブ? 獣(ジュウ)=蛇(ジャ)? 隋書 倭国伝、梁書 倭国伝より)を置いてこれを螫(さす 食(シー)=螫(シー)?)させる。枉(無実の罪)で有れば、猛蛇(ハブ?)は避けて螫さず、宿(一晩)を経れば則ちこれを赦(ゆる)す。
今日で梁書 文身国伝は終わりです。明日からは梁書 大漢国、扶桑国伝に入ります。