作板屋無城郭有文字以扶桑皮爲紙
板の屋(いえ)を作り、城郭は無い。文字が有って、扶桑(カジノキまたはコウゾ?)の皮を以て紙をつくる。
無兵甲不攻戰其國法有南北獄
兵甲(武器武具)は無く、攻戦しない。その国の法は、南北の獄が有る。
若犯輕者入南獄重罪者入北獄有赦則赦南獄不赦北獄
軽犯者のごとくは南獄に入り、重罪者は北獄に入る。恩赦が有れば南獄を赦(ゆる)し、北獄は赦さない。
在北獄者男女相配生男八歲爲奴生女九歲爲婢
北獄に在る者は、男女が相配して、男を生めば八歳で奴に為し、女を生めば九歳で婢に為す。
犯罪之身至死不出貴人有罪國乃大會坐罪人於坑對之宴飲分訣若死別焉
犯罪の身は、死に至るまで出られない。貴人に罪が有れば、国は乃ち大会し、罪人を坑(あな)に坐(すわ)らせ、これに対(むかいあう)して宴飲し、分訣(別れ)は死別のごとくする。
以灰繞之其一重則一身摒退二重則及子孫三重則及七世
桁(罪人の首や足にはめて拘束する刑具 灰(ホイ)=桁(ホン)?)をこれに繞(まとう)させるを以てし、その一重であれば、一身で摒退(とりのぞく)し、二重であれば子、孫まで(罪が)及び、三重ならば七世の後まで(罪が)及ぶ。
板の屋(いえ)を作り、城郭は無い。文字が有って、扶桑(カジノキまたはコウゾ?)の皮を以て紙をつくる。
無兵甲不攻戰其國法有南北獄
兵甲(武器武具)は無く、攻戦しない。その国の法は、南北の獄が有る。
若犯輕者入南獄重罪者入北獄有赦則赦南獄不赦北獄
軽犯者のごとくは南獄に入り、重罪者は北獄に入る。恩赦が有れば南獄を赦(ゆる)し、北獄は赦さない。
在北獄者男女相配生男八歲爲奴生女九歲爲婢
北獄に在る者は、男女が相配して、男を生めば八歳で奴に為し、女を生めば九歳で婢に為す。
犯罪之身至死不出貴人有罪國乃大會坐罪人於坑對之宴飲分訣若死別焉
犯罪の身は、死に至るまで出られない。貴人に罪が有れば、国は乃ち大会し、罪人を坑(あな)に坐(すわ)らせ、これに対(むかいあう)して宴飲し、分訣(別れ)は死別のごとくする。
以灰繞之其一重則一身摒退二重則及子孫三重則及七世
桁(罪人の首や足にはめて拘束する刑具 灰(ホイ)=桁(ホン)?)をこれに繞(まとう)させるを以てし、その一重であれば、一身で摒退(とりのぞく)し、二重であれば子、孫まで(罪が)及び、三重ならば七世の後まで(罪が)及ぶ。