禮與奢也寧儉昔者管仲相齊桓霸諸侯
礼は、奢(おご)るより寧(むし)ろつつましくする、と。むかし、管仲(管夷吾)が斉桓公姜小白を補佐し、諸侯に覇(は)し、
有九合一匡之功而仲尼謂之不知禮以其奢泰侈擬於君故也
九たび諸侯を会合して一に匡(ただ)した功を有(ゆう)したが、仲尼(孔子)はこれを謂(い)うに
礼を知らないと。そのぜいたくでおごりたかぶるを以って君にならった故(ゆえ)である。
夏禹卑宮室惡衣服后聖不循由此言之治之盛也優矣莫高於儉
夏の禹は宮室を質素(しっそ)にして、衣服を粗末(そまつ)にしたが、後の聖王は従わなかった。これに由(よ)り、これを言うに、これを治(おさ)めることの盛んにするは、徳が優(すぐ)れていることで、節倹より気高いものはないと。
儉化俗民則尊卑之序得而骨肉之恩親爭訟之原息
いやしい民をつつましくさせれば、尊卑の序列が得られ、そして、骨肉の恩(おん)が親(した)しまれ、訴訟の源(みなもと)は消える。
斯乃家給人足刑錯之本也歟
すなわち、家いえが物がじゅうぶんにあって人びとが満ち足りるのは、刑がすておかれることの本(もと)となるのではないか?
可不務哉夫三公者百寮之率萬民之表也
務(つと)めないべきだろうかな。それ、三公とは、百官の帥(すい)で、万民の手本である。
未有樹直表而得曲影者也孔子不云乎子率而正孰敢不正
未(いま)だ、樹木が表(おもて)を真っ直(す)ぐにして、影(かげ)を曲(ま)げることができたものは有ったことはないのである。孔子が云(い)わないか、なんじが率(ひき)いるにして正しければ、
だれが敢(あ)えて不正をしようか、と。
舉善而教不能則勸維漢興以來股肱宰臣身行儉約
じょうずなものをほめて、できないものを教えれば、勧(すす)む、と。
漢が興(おこ)って以来を思うに、手足となる重臣が身(み)みずから倹約(けんやく)を行い、
輕財重義較然著明未有若故丞相平津侯公孫弘者也
財を軽んじ、義(ぎ)を重んじ、較然(こうぜん)としてあきらかによく知られているのは、未(いま)だ前の漢丞相平津侯公孫弘のごとくの者は有ったことはない。
位在丞相而為布被脫粟之飯不過一肉
地位は丞相に在(あ)って、質素な生活をし、精米していない粟(あわ)の飯(めし)に一つの肉に過ぎなかった。
故人所善賓客皆分奉祿以給之無有所餘
故(ゆえ)に人の仲が善いところの賓客には皆(みな)、俸禄(ほうろく)を分(わ)けて、これに給するを以ってし、余(あま)すところが有ることはなかった。
誠內自克約而外從制汲黯詰之乃聞于朝此可謂減於制度而可施行者也
誠(まこと)に内(うち)にみずから抑制(よくせい)して倹約し、外(そと)に制約をゆるめた。汲黯がこれをなじり、そこで朝廷で申し上げたが、これは、制度を減(げん)じて施行(法令の効力を起こさせる)できる者と謂(い)うべきである。
優則行否則止與內奢泰而外為詭服以釣虛譽者殊科
徳がすぐれれば行われ、そうでなければ止(や)む、内(うち)にぜいたくにしておごり、外(そと)にいつわりの服従をつくり、うわべの名誉を欲するを以ってする者と、分類を異(こと)にする。
以病乞骸骨孝武皇帝即制曰賞有功褒有善善惡惡君宜知之
病(やまい)を以って退職を乞(こ)うたとき、漢孝武皇帝劉徹はすなわち制(せい)して曰く、功有る者を賞(しょう)し、徳有る者を褒(ほ)め、善(ぜん)をほめて悪(あく)を憎(にく)む、君は宜(よろ)しくこれを知るべし。
其省思慮存精神輔以醫藥
その思慮(しりょ)を省(かえり)みて、精神をなぐさめ、医薬を以ってたすけとせよ、と。
賜告治病牛酒雜帛居數月有瘳視事
病を治すための休暇、牛、酒、いろいろな絹織物を賜(たま)わった。居ること数ヶ月、元気をとりもどし、事(こと)を視(み)た。
至元狩二年竟以善終于相位夫知臣莫若君此其效也
元狩二年に至り、(公孫弘は)とうとう善を以って丞相位を終えた。それ、臣下を理解するは、君には及(およ)ばず、これは、その効能(こうのう)である。
弘子度嗣爵后為山陽太守坐法失侯
公孫弘の子の公孫度が爵位を継(つ)ぎ、後に山陽太守と為ったが、法に罪を問われて侯位を失った。
夫表章義所以率俗化聖王之制不易之道也
それ、徳をあらわし義(ぎ)を章(あきら)かにし、俗(ぞく)を率(ひき)いるを以ってするところは
いろいろに変化するが、聖王のさだめは変わることのない道(みち)なのである。
其賜弘後子孫之次當為後者爵關內侯食邑三百戶
その公孫弘の後に子孫の公孫次当が後継者と為って爵の関内侯を賜(たまわ)り、食邑は三百戸、
徵詣公車上名尚書朕親臨拜焉
呼び寄せて公車(官名)に詣(もう)でさせ、上は尚書(官名)の代わりに、天子みずから拝命に臨(のぞ)んだ」と。
礼は、奢(おご)るより寧(むし)ろつつましくする、と。むかし、管仲(管夷吾)が斉桓公姜小白を補佐し、諸侯に覇(は)し、
有九合一匡之功而仲尼謂之不知禮以其奢泰侈擬於君故也
九たび諸侯を会合して一に匡(ただ)した功を有(ゆう)したが、仲尼(孔子)はこれを謂(い)うに
礼を知らないと。そのぜいたくでおごりたかぶるを以って君にならった故(ゆえ)である。
夏禹卑宮室惡衣服后聖不循由此言之治之盛也優矣莫高於儉
夏の禹は宮室を質素(しっそ)にして、衣服を粗末(そまつ)にしたが、後の聖王は従わなかった。これに由(よ)り、これを言うに、これを治(おさ)めることの盛んにするは、徳が優(すぐ)れていることで、節倹より気高いものはないと。
儉化俗民則尊卑之序得而骨肉之恩親爭訟之原息
いやしい民をつつましくさせれば、尊卑の序列が得られ、そして、骨肉の恩(おん)が親(した)しまれ、訴訟の源(みなもと)は消える。
斯乃家給人足刑錯之本也歟
すなわち、家いえが物がじゅうぶんにあって人びとが満ち足りるのは、刑がすておかれることの本(もと)となるのではないか?
可不務哉夫三公者百寮之率萬民之表也
務(つと)めないべきだろうかな。それ、三公とは、百官の帥(すい)で、万民の手本である。
未有樹直表而得曲影者也孔子不云乎子率而正孰敢不正
未(いま)だ、樹木が表(おもて)を真っ直(す)ぐにして、影(かげ)を曲(ま)げることができたものは有ったことはないのである。孔子が云(い)わないか、なんじが率(ひき)いるにして正しければ、
だれが敢(あ)えて不正をしようか、と。
舉善而教不能則勸維漢興以來股肱宰臣身行儉約
じょうずなものをほめて、できないものを教えれば、勧(すす)む、と。
漢が興(おこ)って以来を思うに、手足となる重臣が身(み)みずから倹約(けんやく)を行い、
輕財重義較然著明未有若故丞相平津侯公孫弘者也
財を軽んじ、義(ぎ)を重んじ、較然(こうぜん)としてあきらかによく知られているのは、未(いま)だ前の漢丞相平津侯公孫弘のごとくの者は有ったことはない。
位在丞相而為布被脫粟之飯不過一肉
地位は丞相に在(あ)って、質素な生活をし、精米していない粟(あわ)の飯(めし)に一つの肉に過ぎなかった。
故人所善賓客皆分奉祿以給之無有所餘
故(ゆえ)に人の仲が善いところの賓客には皆(みな)、俸禄(ほうろく)を分(わ)けて、これに給するを以ってし、余(あま)すところが有ることはなかった。
誠內自克約而外從制汲黯詰之乃聞于朝此可謂減於制度而可施行者也
誠(まこと)に内(うち)にみずから抑制(よくせい)して倹約し、外(そと)に制約をゆるめた。汲黯がこれをなじり、そこで朝廷で申し上げたが、これは、制度を減(げん)じて施行(法令の効力を起こさせる)できる者と謂(い)うべきである。
優則行否則止與內奢泰而外為詭服以釣虛譽者殊科
徳がすぐれれば行われ、そうでなければ止(や)む、内(うち)にぜいたくにしておごり、外(そと)にいつわりの服従をつくり、うわべの名誉を欲するを以ってする者と、分類を異(こと)にする。
以病乞骸骨孝武皇帝即制曰賞有功褒有善善惡惡君宜知之
病(やまい)を以って退職を乞(こ)うたとき、漢孝武皇帝劉徹はすなわち制(せい)して曰く、功有る者を賞(しょう)し、徳有る者を褒(ほ)め、善(ぜん)をほめて悪(あく)を憎(にく)む、君は宜(よろ)しくこれを知るべし。
其省思慮存精神輔以醫藥
その思慮(しりょ)を省(かえり)みて、精神をなぐさめ、医薬を以ってたすけとせよ、と。
賜告治病牛酒雜帛居數月有瘳視事
病を治すための休暇、牛、酒、いろいろな絹織物を賜(たま)わった。居ること数ヶ月、元気をとりもどし、事(こと)を視(み)た。
至元狩二年竟以善終于相位夫知臣莫若君此其效也
元狩二年に至り、(公孫弘は)とうとう善を以って丞相位を終えた。それ、臣下を理解するは、君には及(およ)ばず、これは、その効能(こうのう)である。
弘子度嗣爵后為山陽太守坐法失侯
公孫弘の子の公孫度が爵位を継(つ)ぎ、後に山陽太守と為ったが、法に罪を問われて侯位を失った。
夫表章義所以率俗化聖王之制不易之道也
それ、徳をあらわし義(ぎ)を章(あきら)かにし、俗(ぞく)を率(ひき)いるを以ってするところは
いろいろに変化するが、聖王のさだめは変わることのない道(みち)なのである。
其賜弘後子孫之次當為後者爵關內侯食邑三百戶
その公孫弘の後に子孫の公孫次当が後継者と為って爵の関内侯を賜(たまわ)り、食邑は三百戸、
徵詣公車上名尚書朕親臨拜焉
呼び寄せて公車(官名)に詣(もう)でさせ、上は尚書(官名)の代わりに、天子みずから拝命に臨(のぞ)んだ」と。