Quantcast
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2176

夫陰陽四時八位十二度二十四節各有教令

夫陰陽四時八位十二度二十四節各有教令

それ、陰陽の四時、八位、十二度、二十四節には各(おのおの)教令が有る。

順之者昌逆之者不死則亡未必然也故曰使人拘而多畏

これに順ずる者は栄(さか)え、これに叛(そむ)く者は死ぬか逃げるかで、未(ま)だ必ずしも然(しか)りではなく、故(ゆえ)に曰く、『人をして拘(かかわ)らせて畏(おそ)れる所が多い』と。

夫春生夏長秋收冬藏此天道之大經也

それ、春には生(しょう)じ、夏には成長し、秋には収穫して、冬には蔵(くら)に納(おさ)める、
これは天道の大経である。

弗順則無以為天下綱紀故曰四時之大順不可失也

順じなければ天下の綱紀と為すを以ってすることは無く、故(ゆえ)に曰く、『四時の大順は、失うべきではないのである』と。

夫儒者以六藝為法六藝經傳以千萬數

それ、儒者は六芸を以って法と為した。六芸経が伝えるは千万を以って数え、

累世不能通其學當年不能究其禮

世代を重ねてもその学問に通じることができず、まさに一年ではその礼を究(きわ)めることができず、

故曰博而寡要勞而少功

故(ゆえ)に曰く、『はばひろくして要(かなめ)が少なく、労(ろう)して功(こう)が少ない』と。

若夫列君臣父子之禮序夫婦長幼之別雖百家弗能易也

それ、君臣、父子の礼を列し、夫婦、長幼の別を順序だてるに及んでは、百家と雖(いえど)も替(か)えることはできないのである。

墨者亦尚堯舜道言其行曰

墨者もまた堯帝、舜帝の道を尊(とうと)び、その徳行を言った、曰く、

堂高三尺土階三等茅茨不翦采椽不刮

『堂(どう 家)の高さ三尺(非常に低いという意味)で、土の階段は三段で、茅(かや)でふいた屋根の端はきりそろえず(質素なこと)、山から切り出したままの木をたるきにしてきれいに削(けず)らず(粗末な建物の形容)、

食土簋啜土刑糲粱之食藜霍之羹

土製の器(うつわ)で食べ、土製のなべ(刑=鉶)で啜(すす)り、精米しない大粒の粟(あわ)を食し、あかざや豆の葉の吸い物(粗末な吸い物)を啜(すす)り、

夏日葛衣冬日鹿裘其送死桐棺三寸舉音不盡其哀

夏の日は葛(くず)の繊維で織ったひとえの衣(ころも)を着て、冬の日は鹿の毛皮の上衣を着た』と。
その死を送るは、桐(きり)の棺(ひつぎ)は三寸で、声を挙(あ)げても、その悲しみを尽くさない。

教喪禮必以此為萬民之率

喪(も)の礼を教え、必ずこれを以って万民の標準と為した。

使天下法若此則尊卑無別也

天下をしてこのごとくを法(のっと)らせれば、尊卑(そんぴ)は別(べつ)が無くなるのである。

夫世異時移事業不必同故曰儉而難遵

それ、世が異(こと)なり、時が移れば、事業は必ずしも同じではなくなり、故(ゆえ)に曰く、『節倹(せっけん)にして遵(したが)い難(がた)し』と。

要曰彊本節用則人給家足之道也

要(よう)は曰く、本(もと)を強くして用いるを節する、とは、すなわち人給家足の道なのである。

此墨子之所長雖百長弗能廢也

これは、墨子の長所で、百家の長所と雖(いえど)も廃(はい)することはできないのである。

法家不別親疏不殊貴賤一斷於法則親親尊尊之恩絕矣

法家は、親疏(親(ちか)い者、遠疏の者)を区別せず、貴賎を殊(こと)にせず、一(いつ)に法に於いて断(だん)じ、すなわち、親(親族)に親しみ尊貴を尊(とうと)ぶの恩(おん)が絶(た)たれるのである。

可以行一時之計而不可長用也故曰嚴而少恩

一時(いっとき)の計を行うを以ってすることができても、長く用いるべきではなく、故(ゆえ)に曰く、『厳(おごそ)かにして恩が少ない』と。

若尊主卑臣明分職不得相踰越雖百家弗能改也

主(あるじ)を尊び、臣下を卑(いや)しめ、職分(しょくぶん)を明らかにして相(あい)身分に過ぎたことをしあうことは得られずがごとくは、百家と雖(いえど)も改めることはできないのである。

Viewing all articles
Browse latest Browse all 2176

Trending Articles