非兵不彊非不昌黃帝湯武以興
戦かわなければ強くならず、徳をほどこさなければ盛んにならず、黄帝、殷湯王、周武王は興(おこ)るを以ってし、
桀紂二世以崩可不慎歟
夏桀王、殷紂王、秦二世は崩(くず)れるを以ってし、慎(つつし)まないべきだろうか。
司馬法所從來尚矣太公孫吳王子能紹而明之
司馬法の従い来(きた)るところは遠く久しく、太公望呂尚、孫子、呉子、王子は継承してこれを明らかにすることができ、
切近世極人變作律書第三
近世に切実(せつじつ)で、人変を極(きわ)めた。律書を作るのが第三。
律居陰而治陽歷居陽而治陰
律は陰(いん)に居(お)り、陽(よう)を治(おさ)め、歴(こよみ)は陽(よう)に居(お)り、陰(いん)を治(おさ)める。
律歷更相治不容翲忽
律、歴はこもごもに相(あい)治(おさ)め、間(ま)は飄忽(ひょうこつ 風がはやいさま)も容(い)れない。
五家之文怫異維太初之元論作歷書第四
五家の学問は悖(もと)り異(こと)なる。これ、太初(年号)の元年に論じられた。歴書を作るのが第四。
戦かわなければ強くならず、徳をほどこさなければ盛んにならず、黄帝、殷湯王、周武王は興(おこ)るを以ってし、
桀紂二世以崩可不慎歟
夏桀王、殷紂王、秦二世は崩(くず)れるを以ってし、慎(つつし)まないべきだろうか。
司馬法所從來尚矣太公孫吳王子能紹而明之
司馬法の従い来(きた)るところは遠く久しく、太公望呂尚、孫子、呉子、王子は継承してこれを明らかにすることができ、
切近世極人變作律書第三
近世に切実(せつじつ)で、人変を極(きわ)めた。律書を作るのが第三。
律居陰而治陽歷居陽而治陰
律は陰(いん)に居(お)り、陽(よう)を治(おさ)め、歴(こよみ)は陽(よう)に居(お)り、陰(いん)を治(おさ)める。
律歷更相治不容翲忽
律、歴はこもごもに相(あい)治(おさ)め、間(ま)は飄忽(ひょうこつ 風がはやいさま)も容(い)れない。
五家之文怫異維太初之元論作歷書第四
五家の学問は悖(もと)り異(こと)なる。これ、太初(年号)の元年に論じられた。歴書を作るのが第四。