自是之後名士迭興
この後より、名士がかわるがわる興(おこ)り、
晉用咎犯而齊用王子
晋は咎犯を用い、しこうして斉は王子を用い、
吳用孫武申明軍約
呉は孫武を用い、軍約を伸明(しんめい)にし、
賞罰必信卒伯諸侯
賞罰は必ず信であり、ついには、伯、諸侯になり、
兼列邦土雖不及三代之誥誓
邦土(ほうど)を兼(か)ね列(れっ)し、三代(夏、殷、周)の誥誓(誓いを告げること)に及ばないと雖(いえど)も、
然身寵君尊當世顯揚可不謂榮焉
然(しか)るに身(み)ずから君尊をかわいがり、世に当たって揚(まさかり)を顕(あきら)かにしたのは、栄(さか)えと謂(い)わないべきだろうか。
豈與世儒闇於大較不權輕重
どうして世間の儒者とともに、大較(きまり)において闇(やみ おろか)で、軽重をはからず、
猥云化不當用兵大至君辱失守
猥(みだりに)に徳化を云(い)い、用兵(ようへい)に当(あ)たらず、大(だい)は君辱(君のはずかしめ)、失守(守りをうしなうこと)に至り、
小乃侵犯削弱遂執不移等哉
小(しょう)はすなわち侵犯(しんぱん)され、削弱(けずられ弱まる)され、遂(つい)には不移(不為? なにもしないこと)等(など)を執(と)るのだろうかな。
笔教笞不可廢於家刑罰不可捐於國
筆(払(ひつ はらう)う箒(ほうき)のようなもの?)、教(荊(きょう 刑罰にもちいる木)?)、笞(むち)は家より廃(はい)するべきではなく、刑罰は国より捐(すてさる)するべきではなく、
誅伐不可偃於天下用之有巧拙行之有逆順耳
誅伐(ちゅうばつ)は天下より偃(やめる)するべきではない。これを用いるに巧拙(たくみなこととつたないこと)が有り、これを行うに逆順(さからうこととしたがうこと)が有るのみ。
この後より、名士がかわるがわる興(おこ)り、
晉用咎犯而齊用王子
晋は咎犯を用い、しこうして斉は王子を用い、
吳用孫武申明軍約
呉は孫武を用い、軍約を伸明(しんめい)にし、
賞罰必信卒伯諸侯
賞罰は必ず信であり、ついには、伯、諸侯になり、
兼列邦土雖不及三代之誥誓
邦土(ほうど)を兼(か)ね列(れっ)し、三代(夏、殷、周)の誥誓(誓いを告げること)に及ばないと雖(いえど)も、
然身寵君尊當世顯揚可不謂榮焉
然(しか)るに身(み)ずから君尊をかわいがり、世に当たって揚(まさかり)を顕(あきら)かにしたのは、栄(さか)えと謂(い)わないべきだろうか。
豈與世儒闇於大較不權輕重
どうして世間の儒者とともに、大較(きまり)において闇(やみ おろか)で、軽重をはからず、
猥云化不當用兵大至君辱失守
猥(みだりに)に徳化を云(い)い、用兵(ようへい)に当(あ)たらず、大(だい)は君辱(君のはずかしめ)、失守(守りをうしなうこと)に至り、
小乃侵犯削弱遂執不移等哉
小(しょう)はすなわち侵犯(しんぱん)され、削弱(けずられ弱まる)され、遂(つい)には不移(不為? なにもしないこと)等(など)を執(と)るのだろうかな。
笔教笞不可廢於家刑罰不可捐於國
筆(払(ひつ はらう)う箒(ほうき)のようなもの?)、教(荊(きょう 刑罰にもちいる木)?)、笞(むち)は家より廃(はい)するべきではなく、刑罰は国より捐(すてさる)するべきではなく、
誅伐不可偃於天下用之有巧拙行之有逆順耳
誅伐(ちゅうばつ)は天下より偃(やめる)するべきではない。これを用いるに巧拙(たくみなこととつたないこと)が有り、これを行うに逆順(さからうこととしたがうこと)が有るのみ。