朕唯未能循明也紬績日分
朕はただ未だ、順明(循(じゅん)=順(じゅん)?)するは、日の分を紬績(ちゅうせき つむぐ)することができず、
率應水之勝今日順夏至
とうとう水徳の勝(勝(しょう)=祥(しょう)?=瑞 前知らせ)に応じた。今、日は夏正(夏至=夏正? )に順(じゅん)ずる。
黃鐘為宮林鐘為徵太蔟為商
黄鐘(ドとしてハ(C))は宮(おそらくハ長調の音階に似たもの)をつくり、林鐘(ソでト(G))は徴(おそらくト長調の音階に似たもの)をつくり、太蔟(レでニ(D))は商(おそらく二長調の音階に似たもの)をつくり、
南呂為羽姑洗為角
南呂(ラでイ(A))は羽(おそらくイ長調の音階に似たもの)をつくり、姑洗(ミでホ(E))は角(おそらくホ長調の音階に似たもの)をつくるが、
自是以後氣復正羽聲復清
これより以降、気は正に復(ふく)し、羽(おそらくイ長調の音階に似たもの 物を意味する)の声(ひびき)は清らかさを復(ふく)し、
名復正變以至子日當冬至
命じて(名(めい)=命(めい)?)正変(正歴? 正しい年まわり)を復(ふく)させる。
子(ね 十一月?)の日が冬至に当たるに至るを以って、
則陰陽離合之道行焉
すなわち、陰陽が離合の道を行うのである。
十一月甲子朔旦冬至已
十一月、甲子(きのえねの日)の朔旦(一日(ついたち))の冬至がすでに(せん いたる)し、
其更以七年為太初元年
その改めて七年を以って太初元年と為して、
年名焉逢攝提格月名畢聚
年名は焉逢攝提格、月名は畢聚、
日得甲子夜半朔旦冬至
日(ひ)は甲子(きのえね)の夜半、一日(ついたち)の冬至を得る」と。
朕はただ未だ、順明(循(じゅん)=順(じゅん)?)するは、日の分を紬績(ちゅうせき つむぐ)することができず、
率應水之勝今日順夏至
とうとう水徳の勝(勝(しょう)=祥(しょう)?=瑞 前知らせ)に応じた。今、日は夏正(夏至=夏正? )に順(じゅん)ずる。
黃鐘為宮林鐘為徵太蔟為商
黄鐘(ドとしてハ(C))は宮(おそらくハ長調の音階に似たもの)をつくり、林鐘(ソでト(G))は徴(おそらくト長調の音階に似たもの)をつくり、太蔟(レでニ(D))は商(おそらく二長調の音階に似たもの)をつくり、
南呂為羽姑洗為角
南呂(ラでイ(A))は羽(おそらくイ長調の音階に似たもの)をつくり、姑洗(ミでホ(E))は角(おそらくホ長調の音階に似たもの)をつくるが、
自是以後氣復正羽聲復清
これより以降、気は正に復(ふく)し、羽(おそらくイ長調の音階に似たもの 物を意味する)の声(ひびき)は清らかさを復(ふく)し、
名復正變以至子日當冬至
命じて(名(めい)=命(めい)?)正変(正歴? 正しい年まわり)を復(ふく)させる。
子(ね 十一月?)の日が冬至に当たるに至るを以って、
則陰陽離合之道行焉
すなわち、陰陽が離合の道を行うのである。
十一月甲子朔旦冬至已
十一月、甲子(きのえねの日)の朔旦(一日(ついたち))の冬至がすでに(せん いたる)し、
其更以七年為太初元年
その改めて七年を以って太初元年と為して、
年名焉逢攝提格月名畢聚
年名は焉逢攝提格、月名は畢聚、
日得甲子夜半朔旦冬至
日(ひ)は甲子(きのえね)の夜半、一日(ついたち)の冬至を得る」と。