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後四歲天下已定詔御史

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後四歲天下已定詔御史

後四年、天下がすでに定まり、御史に詔(みことのり)をし、

令豐謹治枌榆社常以四時春以羊彘祠之

豐に令して枌榆社を謹(つつし)んで治(おさ)めさせ、常(つね)に四時の春を以って、羊、彘(ぶた)を以ってこれを祠(まつる)させた。

令祝官立蚩尤之祠於長安長安置祠祝官女巫

祝官に令して蚩尤の祠(ほこら)を長安に立てさせ、長安には祠祝官、女巫を置かせた。

其梁巫祠天地天社天水房中堂上之屬

その梁の巫(かんなぎ)は天、地、天社、天水、房中、堂上の属(ぞく)を祠(まつる)し、

晉巫祠五帝東君雲中[君]司命巫社巫祠族人先炊之屬

晋の巫(かんなぎ)は五帝、東君、雲中、司命、巫社、巫祠、族人、先炊の属(ぞく)を祠(まつる)し、

秦巫祠社主巫保族纍之屬

秦の巫(かんなぎ)は、社主、巫保、族纍(ぞくるい)の属(ぞく)を祠(まつる)し、

荊巫祠堂下巫先司命施糜之屬

荊の巫(かんなぎ)は、堂下、巫先、司命、施糜の属(ぞく)を祠(まつる)し、

九天巫祠九天皆以歲時祠宮中

九天の巫(かんなぎ)は九天を祠(まつる)し、皆(みな)歳時(さいじ)を以って宮中で祠(まつる)した。

其河巫祠河於臨晉而南山巫祠南山秦中

その河の巫(かんなぎ)は、河を臨晋に於いて祠(まつる)し、しこうして、南山の巫(かんなぎ)は、南山の秦中を祠(まつる)した。

秦中者二世皇帝各有時(月)[日]

秦中とは、秦二世皇帝嬴胡亥である。各(おのおの)時月を有(ゆう)した。

其後二歲或曰周興而邑邰立后稷之祠至今血食天下

その後二年、或(あ)るものが曰く、「周が興(おこ)って、邰を邑(領地)し、后稷(姫棄)の祠(ほこら)を立て、今に至っても天下に血食(先祖をまつること)しています」と。

於是高祖制詔御史其令郡國縣立靈星祠常以歲時祠以牛

ここに於いて、漢高祖劉邦は御史に制詔(みことのりを制する)して、「その郡国の県に令して霊星(おそらく雨を降らす星)祠を立てさせ、常に歳時(さいじ)を以って祠(まつる)に牛を以ってせよ」と。

高祖十年春有司請令縣常以春(三)[二]月及(時)臘祠社稷以羊豕民里社各自財以祠制曰可

漢高祖十年春、有司(役人)が請(こ)うた、県に令して常に春三月を以って臘祠(祭名)社稷(しゃしょく 祭名)に及んで羊、豕(ぶた)を以ってし、民の里の社(やしろ)は各(おのおの)自(みずか)ら財(きりもりする)して祠(まつる)を以ってさせましょう、と。制して曰く「よろしい」と。

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