孝景時上郡以西旱亦復修賣爵令而賤其價以招民
漢孝景帝劉啓の時、上郡以西が旱(日照り)になり、またふたたび売爵令を修(おさ)め、その(食料の)価格を賎(低い)することができれば(而=能)、商人(民(びん)=緡(びん なわにさした貨幣=商人?)を招(あげつらって爵位をさずける)くを以ってした。
及徒復作得輸粟縣官以除罪
徒(徒刑(刑罰の一種)を受けた人)がまた罪を作るに及んでは、粟を県官に輸送できれば、罪を除(のぞ)くを以ってした。
益造苑馬以廣用而宮室列觀輿馬益修矣
益々(ますます)苑(その)を造(つく)って馬は広く用いるを以ってし、しこうして、宮室、列観、輿馬は益々(ますます)増(ふ)え修(おさ)められたのである。
漢孝景帝劉啓の時、上郡以西が旱(日照り)になり、またふたたび売爵令を修(おさ)め、その(食料の)価格を賎(低い)することができれば(而=能)、商人(民(びん)=緡(びん なわにさした貨幣=商人?)を招(あげつらって爵位をさずける)くを以ってした。
及徒復作得輸粟縣官以除罪
徒(徒刑(刑罰の一種)を受けた人)がまた罪を作るに及んでは、粟を県官に輸送できれば、罪を除(のぞ)くを以ってした。
益造苑馬以廣用而宮室列觀輿馬益修矣
益々(ますます)苑(その)を造(つく)って馬は広く用いるを以ってし、しこうして、宮室、列観、輿馬は益々(ますます)増(ふ)え修(おさ)められたのである。