張湯又與異有卻及有人告異以它議事下張湯治異
御史大夫張湯もまた大農顔異と有卻(仲たがいする)し、人が顔異を告げるに他議を以ってするものが有るに及んで、事は御史大夫張湯に下されて大農顔異を治(取り調べる)した。
異與客語客語初令下有不便者異不應微反脣
顔異が客と語り、客の話しは令が下されたばかりのときには不便が有るというもので、大農顔異は応(こた)えず、微(かすかに)脣(くちびる)を反(そ)らせた。
湯奏當異九卿見令不便不入言而腹誹論死
御史大夫張湯は、顔異は九卿であるのに令は不便であると見(みとめる 見解する)ながら、言(げん)を入れずして腹(はら)の中で誹(そし)ったので、論死(死罪を論告する)に当たると奏上した。
自是之後有腹誹之法(以此)[比]而公卿大夫多諂諛取容矣
是(これ)よりの後、腹誹の法を有するは此れを以ってし、しこうして、公、卿、大夫の多くが諂諛(てんゆ へつらう)して取容(容認を取る とりいる)したのである。
御史大夫張湯もまた大農顔異と有卻(仲たがいする)し、人が顔異を告げるに他議を以ってするものが有るに及んで、事は御史大夫張湯に下されて大農顔異を治(取り調べる)した。
異與客語客語初令下有不便者異不應微反脣
顔異が客と語り、客の話しは令が下されたばかりのときには不便が有るというもので、大農顔異は応(こた)えず、微(かすかに)脣(くちびる)を反(そ)らせた。
湯奏當異九卿見令不便不入言而腹誹論死
御史大夫張湯は、顔異は九卿であるのに令は不便であると見(みとめる 見解する)ながら、言(げん)を入れずして腹(はら)の中で誹(そし)ったので、論死(死罪を論告する)に当たると奏上した。
自是之後有腹誹之法(以此)[比]而公卿大夫多諂諛取容矣
是(これ)よりの後、腹誹の法を有するは此れを以ってし、しこうして、公、卿、大夫の多くが諂諛(てんゆ へつらう)して取容(容認を取る とりいる)したのである。