天子既下緡錢令而尊卜式
天子(漢孝武帝劉徹)はすでに緡錢令を下(くだ)し、しこうして卜式を尊んだ。
百姓終莫分財佐縣官於是(楊可)告緡錢縱矣
百姓は終いには財(ざい)を分けて県官を補佐するものはなく、ここに於いて楊可の告緡銭が縦(はなたれる)された。
郡國多姦鑄錢錢多輕而公卿請令京師鑄鐘官赤側
郡国の多くが姦鑄錢(不正に銭を鋳る)し、銭は多く軽(ねうちがない)くなり、しこうして、公、卿は京師に令して鐘官の赤側を鋳(い)させることを請(こ)うた。
一當五賦官用非赤側不得行
一枚が五(五銭)に当たり、賦官は赤側で非(あら)ざるを用いれば行(つかう)ことを得られなかった。
白金稍賤民不寶用縣官以令禁之無益
白金は稍(次第に)賤(みすてる)され、民は実用しなかった。県官はこれを禁(さしとめる)じせしめるを以ってしたが無益(むえき)だった。
歲餘白金終廢不行
一年余りして、白金は終(とうとう)廃(すた)れ、行(つかう)なわれなくなった。
天子(漢孝武帝劉徹)はすでに緡錢令を下(くだ)し、しこうして卜式を尊んだ。
百姓終莫分財佐縣官於是(楊可)告緡錢縱矣
百姓は終いには財(ざい)を分けて県官を補佐するものはなく、ここに於いて楊可の告緡銭が縦(はなたれる)された。
郡國多姦鑄錢錢多輕而公卿請令京師鑄鐘官赤側
郡国の多くが姦鑄錢(不正に銭を鋳る)し、銭は多く軽(ねうちがない)くなり、しこうして、公、卿は京師に令して鐘官の赤側を鋳(い)させることを請(こ)うた。
一當五賦官用非赤側不得行
一枚が五(五銭)に当たり、賦官は赤側で非(あら)ざるを用いれば行(つかう)ことを得られなかった。
白金稍賤民不寶用縣官以令禁之無益
白金は稍(次第に)賤(みすてる)され、民は実用しなかった。県官はこれを禁(さしとめる)じせしめるを以ってしたが無益(むえき)だった。
歲餘白金終廢不行
一年余りして、白金は終(とうとう)廃(すた)れ、行(つかう)なわれなくなった。