是歲也張湯死而民不思
この年は、御史大夫張湯が死んだが、民は思(悲しむ)わなかった。
其後二歲赤側錢賤民巧法用之不便又廢
その後二年、赤側銭は賤(さげすむ にくむ)され、民は法を巧(いつわる)してこれを用いたが不便で、また廃(すた)れた。
於是悉禁郡國無鑄錢專令上林三官鑄
ここに於いてことごとく郡国に禁じて鋳銭を無くし、専(もっぱ)ら、上林の三官に令して鋳(い)させた。
錢既多而令天下非三官錢不得行
銭がすでに多くなると、しこうして、天下に令して三官の銭で非(あら)ざれば行(つかう)うことを得られないようにさせた。
諸郡國所前鑄錢皆廢銷之輸其銅三官
諸(もろもろ)の郡国が前に鋳銭したところは皆(みな)これを廃(とりのぞく)し銷(金属を溶かす)し、その銅を三官に輸送した。
而民之鑄錢益少計其費不能相當唯真工大姦乃盜為之
しこうして、民の鋳銭は益々(ますます)少なくなり、その費用を計(はか)って 相当(あいつりあう)することができず、唯(ただ)真工、大姦のみがすなわちこれを盗鋳してつくった。
この年は、御史大夫張湯が死んだが、民は思(悲しむ)わなかった。
其後二歲赤側錢賤民巧法用之不便又廢
その後二年、赤側銭は賤(さげすむ にくむ)され、民は法を巧(いつわる)してこれを用いたが不便で、また廃(すた)れた。
於是悉禁郡國無鑄錢專令上林三官鑄
ここに於いてことごとく郡国に禁じて鋳銭を無くし、専(もっぱ)ら、上林の三官に令して鋳(い)させた。
錢既多而令天下非三官錢不得行
銭がすでに多くなると、しこうして、天下に令して三官の銭で非(あら)ざれば行(つかう)うことを得られないようにさせた。
諸郡國所前鑄錢皆廢銷之輸其銅三官
諸(もろもろ)の郡国が前に鋳銭したところは皆(みな)これを廃(とりのぞく)し銷(金属を溶かす)し、その銅を三官に輸送した。
而民之鑄錢益少計其費不能相當唯真工大姦乃盜為之
しこうして、民の鋳銭は益々(ますます)少なくなり、その費用を計(はか)って 相当(あいつりあう)することができず、唯(ただ)真工、大姦のみがすなわちこれを盗鋳してつくった。