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Channel: 倭人伝を解く
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乃分緡錢諸官

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乃分緡錢諸官而水衡少府大農太仆各置農官

そこで、緡錢を諸(もろもろ)の官に分けて、しこうして、水衡、少府、大農、太僕は各(おのおの)農官を置き、

往往即郡縣比沒入田田之

往々(おうおう ときどき)にして即(すなわ)ち郡県が田を没入(没収)するに比(およぶ)すると、これを田(たがやす)した。

其沒入奴婢分諸苑養狗馬禽獸及與諸官

その奴婢を没入(没収)し、諸(もろもろ)の苑(えん)に分けて狗(いぬ)馬、禽獣(鳥やけもの)を養(やしな)わせ、及び諸(もろもろ)の官に与(あた)えた。

諸官益雜置多徒奴婢眾

諸(もろもろ)の官は益々(ますます)雑(いりみだれて)に多くを置き、徒、奴婢が衆(多い)して、

而下河漕度四百萬石及官自糴乃足

しこうして、河を下って漕(船で物をはこぶ)するは、四百万石を度(かぞえる)し、及び、官が自ら糴(穀物を買い入れる)してすなわち足(た)りた。

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