江南火耕水耨令饑民得流就食江淮欲留留處
「江南は火耕(焼畑?)、水耨(水田?)で、饑民(うえた民)に令して江、淮の間に流(移る)し就職(食=職?)を得さしめ、留(とど)まることを欲すれば、処(ところ)に留(とど)まらせよ」と。
遣使冠蓋相屬於道護之下巴蜀粟以振之
使者を遣(つか)わし、冠(かんむり)蓋(くるまのおおい)が相(つぎつぎと)道に於いて属(つらなる)し、これを護(まも)り、巴蜀の粟(あわ)を下してこれに振(ほどこす)るうを以ってした。
其明年天子始巡郡國
その明くる年、天子(漢孝武帝劉徹)は郡国を巡(めぐ)り始めた。
東度河河東守不意行至不辨自殺
東に河を渡り、河東守は巡行の至(およぶ)を意(い)さず、弁(とりさばく)せずに自殺した。
行西踰隴隴西守以行往卒天子從官不得食隴西守自殺
巡行は西に隴を踰(こえる)し、隴西守は巡行の往(い)くのが卒(にわかに)を以って、天子の従官は食事を得られず、隴西守は自殺した。
於是上北出蕭關從數萬騎獵新秦中以勒邊兵而歸
ここに於いて上(漢孝武帝劉徹)は北に蕭関に出て、数万騎を従えて、新秦中に猟をし、辺兵を勒(ととのえ指揮する)するを以ってして帰った。
新秦中或千里無亭徼於是誅北地太守以下
新秦中の或(あ)るものは一千里、亭徼(とりで)が無く、ここに於いて北地太守以下を誅(ちゅう)した。
而令民得畜牧邊縣官假馬母三歲而歸
しこうして民に令して辺境の県で畜牧を得さしめ、官は馬の母を仮(かす)し、三年したら帰し、
及息什一以除告緡用充仞新秦中
什一(一割)息(ふえる)するに及べば、告緡を除(のぞ)くを以ってし、用(財力)は新秦中に充仞(みちる)した。
「江南は火耕(焼畑?)、水耨(水田?)で、饑民(うえた民)に令して江、淮の間に流(移る)し就職(食=職?)を得さしめ、留(とど)まることを欲すれば、処(ところ)に留(とど)まらせよ」と。
遣使冠蓋相屬於道護之下巴蜀粟以振之
使者を遣(つか)わし、冠(かんむり)蓋(くるまのおおい)が相(つぎつぎと)道に於いて属(つらなる)し、これを護(まも)り、巴蜀の粟(あわ)を下してこれに振(ほどこす)るうを以ってした。
其明年天子始巡郡國
その明くる年、天子(漢孝武帝劉徹)は郡国を巡(めぐ)り始めた。
東度河河東守不意行至不辨自殺
東に河を渡り、河東守は巡行の至(およぶ)を意(い)さず、弁(とりさばく)せずに自殺した。
行西踰隴隴西守以行往卒天子從官不得食隴西守自殺
巡行は西に隴を踰(こえる)し、隴西守は巡行の往(い)くのが卒(にわかに)を以って、天子の従官は食事を得られず、隴西守は自殺した。
於是上北出蕭關從數萬騎獵新秦中以勒邊兵而歸
ここに於いて上(漢孝武帝劉徹)は北に蕭関に出て、数万騎を従えて、新秦中に猟をし、辺兵を勒(ととのえ指揮する)するを以ってして帰った。
新秦中或千里無亭徼於是誅北地太守以下
新秦中の或(あ)るものは一千里、亭徼(とりで)が無く、ここに於いて北地太守以下を誅(ちゅう)した。
而令民得畜牧邊縣官假馬母三歲而歸
しこうして民に令して辺境の県で畜牧を得さしめ、官は馬の母を仮(かす)し、三年したら帰し、
及息什一以除告緡用充仞新秦中
什一(一割)息(ふえる)するに及べば、告緡を除(のぞ)くを以ってし、用(財力)は新秦中に充仞(みちる)した。