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漢連兵三歲

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漢連兵三歲誅羌滅南越番禺以西至蜀南者置初郡十七且以其故俗治毋賦稅

漢が兵を連(つら)ねて三年、羌を誅(ちゅう)し、南越を滅ぼし、番禺以西から蜀の南に至るまでは初郡(できたばかりの郡)十七を置き、まさにその故(古い)の俗を以って治(おさ)め、税と取り立てることはなかった。

南陽漢中以往郡各以地比給初郡吏卒奉食幣物傳車馬被具

南陽(南越に近い)、漢中(蜀に近い)は往郡(往時の郡)を以って、各(おのおの)地が比(近い)しているのを以って、初郡(できたばかりの郡)の吏(役人)に給し、食幣物、伝車馬、被具を奉(たてまつ)った。

而初郡時時小反殺吏漢發南方吏卒往誅之歲萬餘人費皆仰給大農

しこうして初郡は時々、小さく叛(そむ)き、吏(役人)を殺した。漢は南方に吏卒を発してこれを誅しに往かせ、間歲(一年おき)に一万余人、費用は皆(みな)大農に給(きゅう)を仰(あお)いだ。

大農以均輸調鹽鐵助賦故能贍之

大農は均輸を以って塩鉄を調(ととのえる)べ、賦を助け、故(ゆえ)にこれに贍(足りる)することができた。

然兵所過縣為以訾給毋乏而已不敢言擅賦法矣

然(しか)るに兵が通過するところの県は訾(財産)を以って給するに乏(とぼ)しくしないように為してそれのみで、敢(あ)えて擅賦(算賦?)法を言わなかった。

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