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Channel: 倭人伝を解く
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弘羊又請令吏得入粟補官及罪人贖罪

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弘羊又請令吏得入粟補官及罪人贖罪

治粟都尉桑弘羊はまた、吏(役人)が粟(あわ)を入れることができれば補官(官職をさずける)せしめ、及び、罪人は罪を贖(あがな)わせ、

令民能入粟甘泉各有差以復終身不告緡

民が甘泉に粟(あわ)を入れることができれば各(おのおの)差をつけさせ、終身(一生)復(労役や租税を免除)し、告緡させられず、

他郡各輸急處而諸農各致粟山東漕益歲六百萬石

他(ほか)の郡は各(おのおの)急処(さしせまったところ)に輸送し、しこうして、諸(もろもろ)の農官が各(おのおの)粟(あわ)を致(送る)ることを請(こ)うた。

山東の漕(船で物を運ぶ)は益々(ますます)ふえて一年で六百万石。

一歲之中太倉甘泉倉滿

一年の中(うち)で、太倉、甘泉の倉は満たされた。

邊餘穀諸物均輸帛五百萬匹

辺境は穀物、諸(もろもろ)の物を余(あま)し、帛(絹織物)五百万匹(匹は長さの単位)を均輸した。

民不益賦而天下用饒。

民は賦(税金)を益(ふえる)さずして、天下は饒(物のゆたか)を用いた。

於是弘羊賜爵左庶長黃金再百斤焉

ここに於いて治粟都尉桑弘羊は爵の左庶長、黄金二百斤(=二百金(一黄金=一斤より) 馬一頭の値段が高騰したときで百金)を賜(たま)わった。

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